栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例をここに公布する。 第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、県民生活の安全と平穏を保持することを目的とする。 第二条 何人も、道路、公園、駅、興行場、飲食店その「ポスティング禁止」 のプレートが貼ってあるにもかかわらず 大手から中小の業者まで おそらくは 管理人が帰る時間を見計らって やっているのだろう 住んでいる者からしてみれば チラシのポスティングは 迷惑行為でしかなく軽犯罪法には33の行為が罪として定められており、この中の32番目に、ポスティングに適用可能な規定があります。 軽犯罪法 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 32.入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由が
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